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アメリカ版譲渡益の繰り延べ特例を使うと その2 〜 減価償却の扱い

By: Evan | 2013年3月5日

こんにちは! ハワイ不動産購入のお手伝いをしているハワイ州公認不動産取引士のエバンです。

———————————- お知らせ ————————————–

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先日1031エクスチェンジ(以後1031EX)のセミナーに出席して来ました。

これはアメリカ版売却益の繰り延べ特例です。
前回の記事に日本のそれとの違いをまとめました。

アメリカでは:
・投資用不動産が対象(日本では居住用)
・売却益の繰り延べ限度額なし

 

1031EXについて日米の面白い税法上の違いがあります。
それは減価償却と売却益に関してです。
なんとアメリカでは
減価償却で節税した金額は
資産売却時にゲインがあった場合
償却部分の一定部分以上は所得税対象(リキャプチャー)になるんです!
何の為の不動産投資ですかー!
といいたくなりますが、
それはそういう税法です。
日本では減価償却は所有期間に応じて償却するもので、
その不動産を売却した際に返還する必要なんてないですよね?
考え方としては日本の方がシンプルかと思うのですが、
アメリカは不動産を購入した際に
残存年数がリセットされ
新たに法定年数をゼロから償却開始なので
一長一短といったところでしょうか?
この他にアメリカでは今年から
オバマ大統領の肝いり政策、
オバマケアー(医療改革制度)の税源確保の目的で
売却益に3.8%さらに医療改革目的の増税が始まりました。(一定以上の年収対象)
1031EXのすごいところは
不動産の売却益だけでなく、
減価償却のリキャプチャーやこのオバマケアー増税の分も
繰り延べできちゃうんです。
要するに、
不動産の売却に絡む全ての税金が先送りできる
とても使える制度なんですね。
日本のお客様も
法人というアメリカ居住者ステータスを使って
資産を増殖させ、そして相続という可能性が見えて来ますよね。
子供の教育費などまとまった資金の入り用がある際は随時必要分だけキャッシュアウト(税金も払う)して、
残りは繰り延べし続け子孫に残すという方程式です。
僕もぜひ恩恵にあやかりたいです。

 

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

 

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エバン